第1章 総則
第1条(名称及び位置づけ)
本会の名称は、「日本コーチ協会 埼玉チャプター」といい、「特定非営利活動法人 日本コーチ協会(略称JCA)」の定款第6条に基づき、同法人の「目的に賛同した団体」として同法人の正会員としての位置づけを持つ任意団体である。
第2条(事務所)
本会の事務所はチャプター長の住所に置く。
第2章 目的及び活動
第3条(目的)
本会の目的は、日本コーチ協会定款第3条に準ずるものとし、主として埼玉県民に対してコーチング研修会等を通してコーチングの普及・啓蒙を図ることを目的とする。
第4条(活動)
本会は、次の事項をその活動項目とする。
- チャプター主催の定期的な研修会、勉強会の開催
- コーチ同士の情報交換
- コーチングに関する調査・研究事業
- コーチ紹介事業
- 会報・出版物及び教材の発行
第3章 会員
第5条(会員種別)
本会の設立趣旨及び目的に賛同する者であれば、その所属・居住地等を問わず会員となることができるものとする。
第6条(入会)
- 1項 本会に入会しようとする者は、ホームページに開設された入会フォームからの所定の内容の送信によって申し込むものとする。
- 2項 入会の可否は、チャプター長の承認をもって最終決定とする。
- 3項 チャプター長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認められる限り、正当な理由が無い限り入会を認めなければならない。
- 4項 チャプター長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人及び監査役にその旨を通知しなければならない。
第7条(入会金及び年会費)
本会の入会金及び年会費を次の通りとする。
- 入会金は、3,000円とする。
- 年会費は、3,000円とする。但し、10月以降の入会者の年会費は、1,500円とする。
- 年会費は、翌会計年度が開始されるまでに納入しなければならない。
第8条(会員資格)
- 1項 会員が、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 本人が、退会届を提出したとき
- 本人が、死亡したとき
- 本人が、除名されたとき
- 2項 本人が、年会費を支払わなかった場合、準会員資格とする。この場合、チャプター主催の各種行事については、一般参加者と同じ参加費を徴収する。なお年会費を支払った時点で通常会員に復するものとする。
第9条(退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が、次の各号の一つに該当するに至った場合には、総会の決議によりこれを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の会則に違反した時
- 本会の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をした時
第11条(拠出金品の不返還)
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員
第12条(種別及び定数)
- 1項 本会には、次の役員を置く。
- チャプター長:1名
- 副チャプター長:1名
- 理事:数名
- 会計:1名
- 書記:1名
- 監査役:1名または2名
- 2項 会計及び書記には、必要に応じ補佐1名を選任できるものとする。
- 3項 役員の他に、必要数の事務局員をおくことができる。なお事務局員には、相当額の報酬を支払うことができる。
- 4項 役員の他に、必要数の顧問をおくことができる。なお顧問には、相当額の報酬を支払うことができる。
第13条(役員選任・退任等)
- 1項 理事及び監査役は、会員の中から総会において選出する。
- 2項 チャプター長・副チャプター長・書記・会計は、理事の互選とする。
- 3項 監査役は、理事を兼任できない。
- 4項 退任する役員または理事は、退任する旨チャプター長に届け、理事会において承認するものとする。尚、傷病等により退任説明が出来ない場合は、退任届の提出をもって退任とする。
第14条(職務)
- 1項 役員は次の業務を行う。
- チャプター長は、この会を代表し、その業務を統括する。
- 副チャプター長は、チャプター長を補佐し会の円滑な運営を推進するとともに、チャプター長に事故ある場合にはその業務を代行する。
- 会計は、本会の会計管理を行う。
- 書記は、総会及び理事会の議事録作成を行う。また、広報資料、日本コーチ協会及び他チャプターとの連絡資料作成、等を行う。
- 2項 監査役は、次に挙げる業務を行う。
- 役員(分科会代表者を含む)の業務執行状況を監査すること。
- 本会(分科会を含む。以下本条において同じ)の財産状況及び収支状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正行為または法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
第15条(任期等)
- 1項 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2項 補欠または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
第16条(解任)
役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第17条(報酬等)
役員報酬は、総会の議決を経て、別に定めることができる。
第5章 総会
第18条(総会の種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会からなる。
第19条(構成)
総会は、会員をもって構成する。
第20条(機能)
総会は、以下の事項について議決する。
- 会則の変更
- 解散・合併
- 理事の選任・解任・除名
- 活動計画及び収支予算並びにその変更
- 活動報告及び収支決算並びに会計監査報告
- 入会金・年会費の額
- 役員および事務局員の報酬の額並びにその変更
- その他運営に関する重要事項
第21条(開催)
- 1項 通常総会は、年1回会計年度終了後60日以内に開催する。
- 2項 臨時総会は、次の各号の一つに該当した場合に開催する。
- 会長が必要と認め招集の請求をした時
- 会員総数の5分の1以上の会員から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
第22条(招集)
- 1項 総会は、会長が招集する。
- 2項 会長は、第21条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3項 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに会員に通知しなければならない。
第23条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
第24条(定足数)
総会は、委任状を含めて会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第25条(議決)
- 1項 総会における決議事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2項 総会の議事は、本会則に別に定めるものの他、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条(議決権等)
- 1項 各会員の議決権は、平等なるものとする。
- 2項 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3項 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
第27条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 会員総数および出席者数(書面議決者または議決委任者がある場合は、その数を付記する)
- 審議事項
- 議事の経過概要および議決結果
第6章 理事会
第28条(構成)
- 1項 理事会は、理事をもって構成する。
- 2項 監査役は、必要に応じて理事会に出席できるものとする。
第29条(開催)
- 1項 理事会は、会長が招集する
- 2項 会長は、原則として理事会を2ヶ月に1回以上開催することとする。
- 3項 2名以上の理事が理事会の開催を要求した場合には、会長は10日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
- 4項 理事会の開催形態は、集合対面式または電話会議形式(Skype、TV会議、等を含む)とする。
第30条(審議事項)
理事会は、総会で決定した事項を推進するための機関であり、理事の過半数以上の出席により開催され、本会内外で発生する諸問題を審議処理することができる。
また、事務局組織の新設・改変・廃止及び行動範囲を決定し、事務局の総括的責任を負うものとする。
第31条(専門部)
業務遂行上必要な専門部を設けることができる。
第7章 資産および会計
第32条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 年会費
- 寄付金品
- 活動に伴う収入
- その他収入
第33条(資産の管理)
- 1項 本会の資産は会長の責任のもとで、会長以下の役員が第14条の業務分担にもとづき管理する。その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
- 2項 管理方法について別途詳細を定める必要が生じた場合は、総会の議決を経て定める。
第34条(活動計画および予算)
本会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、理事会で協議の上、会計が取りまとめ、総会の議決を経なければならない。
第35条(予算の追加および更正)
予算作成後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加または更正をすることができる。
第36条(活動報告および決算)
- 1項 本会の活動報告書、収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類は、会計年度終了後、速やかに会計が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2項 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第37条
本会の会計年度(活動年度)は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第8章 個人情報管理
第38条(定義)
個人情報とは、氏名、性別、住所、写真、等単一またはそれらを複合して個人を特定できる情報(表現形式を問わない)をいう。
第39条(用途の制限)
個人情報は、理事会で認めた使用目的でかつ個人情報収集時に明示した用途以外で使用してはならない。
第40条(問合せ受付窓口)
個人情報に関する受付窓口は、会長または副会長とする。
第41条(問合せ方法と回答方法)
- 1項 個人情報に関する問合は、(送達形式を問わず)文書・電子メール・FAXによるもののみ受付るものとする。電話による問合せには、回答しない。
- 2項 問合せの回答は、受付窓口担当が調査を実施し、監査役の承認後2週間以内に回答する。
- 3項 個人情報問合せに関する調査手数料は、1件毎に500円とする。調査費用の徴収方法等に関しては、別途理事会において細則を定めるものとする。
第42条(個人情報保護方針)
個人情報に関する法令及びその他の規範に適合させた「個人情報保護方針」を定め、適切な個人情報の管理に努める。
第9章 会則の変更、解散および合併
第43条(会則の変更)
本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
第44条(解散)
- 1項 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 会員の欠乏
- 合併
- 所轄庁による設立認証の取消
- 2項 前項第1号の事由により本会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第45条(合併)
本会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第10章 雑則
第46条(禁止事項)
- 1項 本会が主催する各種催しの場において、会員及びその他の参加者に対する以下の行動は禁ずる。違反を確認した際は、会長名により当事者に注意を行ない、それでも改まらない場合は、除名の是非を問う決議の対象となることもある。本会が主催する各種催しで知り合った相手に対する催しの場以外の行動についても、当事者からの申し立てがあれば同様の扱いとする。
- 特定団体の営利を目的とした執拗な勧誘、物品・サービス等の売買、およびそれに類する行ない。
- 特定の宗教団体の布教を目的とした執拗な勧誘、及びそれに類する行ない。
第47条(細則)
本会則の施行について必要な細則は、理事会がこれを定め会員に報告するものとする。
付則
- 本会則は、2004年5月25日より施行する。
- 本会の2017年5月現在の役員は、次の通りである。
- 理事会長…尾口あゆみ
- 理事………沖 昌幸
- 理事………唐澤満喜子